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新着情報

給与システムをお使いの方へ、所得税額法改正のお知らせ

いつも楽一をご愛顧いただきありがとうございます。
楽一給与システムをお使いのお客様へお知らせです。

令和2年1月度より、所得税額に関する法改正がありました。

内容としましては、

①令和2年の所得税額の改正
 ・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました
 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に
  それぞれ引き下げられました。

②基礎控除額の改正
 ・基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
 ・合計所得金額が2400万円を越える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
  合計所得金額が2500万円を超える所得者については基礎控除の摘要はできないことと
  されました。

国税庁HPにもある、給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分)の下記に該当する方は対応が必要です。
・乙蘭に該当する方(一部例外あり)
・甲欄に該当し社会保険料等控除後の給与等の金額が70万7千円以降の方

ただし、年末調整で正規の所得税の年税額を算出することになるので、必須の対応ではありません。
また、所得税の手入力も可能です。

一度該当者がいるかどうか、対応が必要かどうか、ご確認ください。

2020.02.26

体調不良にお気をつけて

いつも弊社をご利用いただきましてありがとうございます。

世界的に新型コロナウイルスCOVID19が流行してしまっていますね。

ご高齢の方など重症化しやすいようなので心配です。

市場ではマスクが非常に不足してしまっていますが、1番の予防はマスクの着用より手洗いうがいとのこと!

通常の風邪と同じく基本をしっかりすることが大切ですね。

最近は寒暖の差も激しいので普通に風邪をひいてしまいそうです。

弊社のスタッフも外出することが多いので、気をつけていかないとと思います。

手洗いうがいをしっかりして、体調不良にご注意を!

2020.02.15

【対応業種】

【工事業】板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業、土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業

【製造加工、卸売業】青果、水産、菓子、製麺、肉、お茶、製パン、金型製造加工、プラスチック、ねじ、部品加工、金属加工、プレス加工、精密機械、メッキ加工、建材、鋼材、工具、紙器、雑貨、一般印刷、箔押し、製本、製版

【対応地域】

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市

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